外国人参政権に反対! 理解に苦しむ最高裁判決
今日もしつこく外国人参政権について書きます。
外国人参政権に積極的な人は、よく最高裁の判例でも認められているなどと言ったりしますので、今回はこの最高裁の判決(平成7年2月28日)を批判的に検討します。
その前に、是非、知っておいていただきたいことは、最高裁も、外国人には地方参政権は保障されていないと明言していることです。ですから、この問題のある最高裁判決を前提としても、在日には地方参政権など保障されていないのです。
ちょっと長いですが、引用いたします。
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三○三七頁、最高裁昭和五○年(行ツ)第一二○号同五三年一○月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかである。
ここまでは納得です。これだけで結論は出ているはずです。
しかし、なぜか最高裁はこれで終わりにしません。
続けて、こんなトンデモナイことを言い出します。
このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(前掲昭和三五年一二月一四日判決、最高裁昭和三七年(あ)第九○○号同三八年三月二七日判決・刑集一七巻二号一二一頁、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日判決・民集三○巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四五頁)の趣旨に徴して明らかである。
外国人に参政権は保障されていないけれども、法律で参政権を付与することは憲法上禁止されていないですって?なぜ、最高裁はこのようなことを言うのでしょうか?
この裁判は、あくまでも外国人に参政権を認めない地方自治法や公職選挙法の合憲性が争点なのであって、立法によって外国人に参政権を付与することの合憲性は争点になっていません。要するに、最高裁は、聞かれてもいないことを勝手に判断しているのです。これは、明らかに越権行為です。最高裁が、このような国の根幹にかかわる問題について、越権行為を犯すことが許されていいはずがありません。
しかも、この判例の論旨は、一読して明らかなとおり、外国人に参政権が保障されていないとする前半と立法によって外国人にも参政権を付与することができるとする後半とでは、論理が完全に矛盾しています。
前半では、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」とする憲法93条2項の「住民」とは、「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する」としています。
「国民固有の権利」というのは、国民であれば認められ、国民でなければ認められない権利という意味ですから、この規定の趣旨に鑑みれば、地方といえども外国人に参政権が認められないのは当然です。
しかし、後半では、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて」は、「国民固有の権利」であると最高裁が明言している地方参政権を、法律をもって外国人に付与することができるとしているのです。
こんな馬鹿な話があるのでしょうか?法律をもって外国人に付与することができるのであれば、そんなものは「国民固有の権利」ではありません。地方参政権も「国民固有の権利」であると認めながら、立法によって外国人に参政権を付与することができるとするこの最高裁判決は明らかに論理矛盾を犯しています。
さらに指摘すると、この最高裁判決は、憲法93条2項の「住民」の意義をどのように理解しているのでしょうか?
憲法93条2項の「住民」は日本国民に限られないのであれば、外国人に地方参政権は保障されていることになります(この場合、外国人に参政権を認めていない現行法が憲法違反ということになります)。
これに対し、「住民」は日本国民に限られるのであれば、外国人に地方参政権は保障されていないだけでなく、外国人に地方参政権を付与することは、憲法93条2項に違反することになります。なぜなら、憲法93条2項は「住民」が直接選挙すると規定しているのですから、「住民」以外のものが選挙してはならないという意味でもあり、憲法93条2項の「住民」を日本国民に限定する以上、法律によって外国人に地方参政権を付与することは、憲法93条2項に違反することになってしまうからです(その意味で、“赤い”憲法学会(笑)の通説である「許容説」は、論理が破綻していますね)。
この点について、この最高裁判決は、前半では、憲法93条2項の「住民」は「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する」と明言しているのですから、その論理からすると、外国人に地方参政権は保障されていないし、法律をもってしても認めることはできないとなるはずです。
しかし、後半では、なぜか憲法93条2項の「住民」は「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する」という論理はどこかに消えてしまい、憲法の条文を無視して、とにかく外国人にも立法で地方参政権を付与することはできるのだとしているのです。
こんな無茶苦茶な最高裁判決があっていいのでしょうか?もはや、条文の解釈も法理論もどうでもよくて、とにかく結論が先にありきという印象を拭えませんが、このような売国判決を書いてしまう最高裁は到底容認することができません。
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